遺族年金補完事業(ライフサポート年金)

1 制度内容

本事業は、主として組合員及びその配偶者が 死亡した場合に、その遺族等に一定期間年金方式により保険金を支払うことにより、公的遺族年金を補完し、遺族の生活安定やこどもの教育費確保に寄与することを目的としています。

『ライフサポート年金』全体図

この表は右にスクロールできます。

(保険期間:毎年10月1日~翌年9月30日)
制度の種類 制度の役割 加入
対象者
保障内容

















※1
組合員本人が万一(死亡・高度障害)の場合に公的年金の補完制度として生活費を長期間に亘りお支払いします。(月額給付・ボーナス給付)
組合員 死亡・高度障害のとき
加入コース・年齢により年金原資 333万円~3,956万円
【死亡・高度障害保険金】
年金の受取期間は加入者の年齢により5~25年間






















組合員本人が万一(死亡・高度障害)の場合に、お子様の教育資金として年金形式にてお支払いします。 組合員 死亡・高度障害のとき
年金原資
500万円
イ 小学生すくすくコース
ロ 中学生わんぱくコース
ハ 高校生のびのびコース
ニ 大学生いきいきコース
【死亡・高度障害保険金】年金の受取期間は加入コースにより5~15年間








※2












配偶者が万一(死亡・高度障害)の場合に生活費の代わりとして年金形式にてお支払いします。 配偶者 死亡・高度障害のとき
年金原資
2口600万円、1口300万円
【死亡・高度障害保険金】
【年金の受取期間は5年間】



























退






万一(死亡・高度障害)の場合に、在職中はライフサポート年金の上乗せ保障として、退職後は最低限必要となる生活復興資金をお支払いします。退職後75歳まで保障を準備できる制度です。 組合員

配偶者
※2
年金原資
300万円・ 420万円
570万円
【死亡・高度障害保険金】
年金の受取期間は5年間(300万円・420万円)又は10年間(570万円)








所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、急性心筋梗塞・脳卒中を発病して、所定の状態になられたとき、急性心筋梗塞・脳卒中で、所定の手術を受けられたときに特定疾病保険金をお支払いします。
死亡・高度障害状態の場合、死亡・高度障害保険金をお支払いします。(主契約)7大疾病保障特約を付加した場合は、所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき、または急性心筋梗塞、脳卒中、重度の糖尿病、重度の高血圧性疾患、慢性腎不全、肝硬変を発病して、所定の状態※3 になられたとき、7大疾病保険金をお支払いいたします。がん・上皮内新生物保障特約を付加した場合は所定の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定された場合、がん・上皮内新生物保険金をお支払します。
※3 「急性心筋梗塞」「脳卒中」の場合、「所定の状態」には「所定の手術を受けたとき」を含みます。
特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金は重複して支払われません。
7大疾病保険金は主契約保険金の5割、がん・上皮内新生物保険金は主契約保険金の1割となります。
《リビングニーズ特約》
余命6か月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。
7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金のお支払いは、それぞれ1回のみです。
7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約は、それぞれ7大疾病保険金、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合に消滅します。
特定疾病保険金、死亡保険金または高度障害保険金のいずれかが支払われた場合、主契約である無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)は消滅します。この場合、同時に7大疾病保障特約、がん・上皮内新生物保障特約も消滅します。
7大疾病保障特約とがん・上皮内新生物保障特約はセットでの加入をお願いいたします。但し、7大疾病保険金、又は、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合は、その限りではありません。
組合員

配偶者
※2
コースにより一時金(主契約)
200万円・300万円
400万円・500万円

【特定疾病保険金】
【死亡・高度障害保険金】








健康維持のためのアドバイス及び各種サービスによる支援を行います。    

この表は右にスクロールできます。

※1 組合員コースは、団体定期保険と新・団体定期保険を組み合わせた制度運営になります。(団体定期保険部分30コース[初回上乗年金30万円部分]、新・団体定期保険部分A~S、A1~S1コースで構成されています。)団体定期保険(団体定期保険部分30コース[初回上乗年金30万円部分])と新・団体定期保険(新・団体定期保険部分A~S、A1~S1コース)ではお支払いの対象となる支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が異なります。それぞれの保障内容、保険料等の詳細はパンフレットをご参照ください。
※2 配偶者の加入には組合員本人の該当プランの加入が必要です。

組合員が退職又は保険金のお支払いにより脱退したときは、配偶者も同時脱退となります。(退職後継続プラン、重病克服支援プランは退職後制度に加入する場合、組合員が脱退しても配偶者は継続できます。)

2 加入資格

ライフサポート年金

本人 長野県市町村職員共済組合の組合員(短期組合員及び後期高齢者等短期組合員を除く)で申込書記載の告知内容に該当し、更新日現在満14歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方
配偶者 本人の配偶者で申込書記載の告知内容に該当し、更新日現在満18歳以上、満70歳6ヵ月までの方

告知内容

本人
現在の就業状態

申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先又は医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
配偶者
現在の健康状態

申込日(告知日)現在、医師による治療期間中又は、薬の処方期間中ではありません。

(注) ①「治療」には、指示・指導を含みます。②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
本人・配偶者共通
過去12ヵ月以内の健康状態

申込日(告知日)より起算して過去12ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。

〈別表〉

がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。
遺児育英年金コースご加入に際しては、本人について告知してください。
一旦、健康時に加入しますと、更新時に健康状態に関する加入資格に該当しない場合でも前年度と同一の保険金額以下で継続加入できます。

退職後継続プラン

本人 長野県市町村職員共済組合の組合員(短期組合員及び後期高齢者等短期組合員を除く)でライフサポート年金に加入している方(新規加入も含みます)で申込書記載の告知内容に該当し、更新日現在満17歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方
配偶者 本人の配偶者で本人が退職後継続プランに加入している方(新規加入も含みます)で申込書記載の告知内容に該当し、更新日現在満18歳以上、満65歳6ヵ月までの方。(配偶者だけの加入はできません。)

告知内容

本人
現在の就業状態

申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先又は医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
配偶者
現在の健康状態

申込日(告知日)現在、医師による治療期間中又は、薬の処方期間中ではありません。

(注) ①「治療」には、指示・指導を含みます。②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
本人・配偶者共通
過去12ヵ月以内の健康状態

申込日(告知日)より起算して過去12ヵ月以内に、別表記載の病気により連続して14日以上の入院をしたことはありません。

〈別表〉

がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。
告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。
本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。本人の保険金が支払われ脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。
ただし、保険金の支払いによって本人が脱退となった場合でも、本人が引き続き団体の所属員である場合に限り、配偶者は継続加入となります。

重病克服支援プラン

本人 長野県市町村職員共済組合の組合員(短期組合員及び後期高齢者等短期組合員を除く)でライフサポート年金に加入している方(新規加入も含みます)で申込書記載の告知内容に該当し、更新日現在満17歳6ヵ月を超え、満65歳6ヵ月までの方
配偶者 本人の配偶者で本人が重病克服支援プランに加入している方(新規加入も含みます)で申込書記載の告知内容に該当し、更新日現在満18歳以上、満65歳6ヵ月までの方。(配偶者だけの加入はできません。)

告知内容

本人
現在の就業状態

申込日(告知日)現在、病気やけがで休職・休業中でなく、かつ、病気により就業を制限されていません。

(注) 「就業を制限」とは、勤務に制限を加える必要のあるもので、勤務先又は医師等により労働時間の短縮、出張の制限、時間外労働の制限、労働負荷の制限などを指示されている場合をいいます。
配偶者
現在の健康状態

申込日(告知日)現在、医師による治療期間中又は、薬の処方期間中ではありません。

(注) ①「治療」には、指示・指導を含みます。②「医師による治療期間」は初診から終診(医師の判断によるもの)までの期間をいいます。
本人・配偶者共通
過去3ヵ月以内の健康状態

申込日(告知日)より起算して過去3ヵ月以内に、医師による診察又は健康診断・人間ドックを受け、その結果、検査(再検査・精密検査を含みます)・入院・手術をすすめられていません。

(注) 検査をすすめられ検査の結果、異常が認められなかった場合は該当しません。
過去5年以内の健康状態

申込日(告知日)より起算して過去5年以内に、腫瘍、ポリープ又は別表記載の病気により、連続して7日以上の入院をしたことはありません。

(がん・上皮内新生物保障特約について)

当特約を新規付加する又は当特約が付加された主契約保険金を増額する場合は、上記の告知に併せて、以下の【現在までの健康状態】をご確認ください。

現在までの健康状態

申込日(告知日)現在までに、悪性新生物(がん・肉腫・悪性リンパ腫・白血病を含みます)又上皮内新生物(上皮内がん)と診断されたことはありません。

〈別表〉

がん、肉腫、悪性腫瘍、白血病、脳出血、脳こうそく、くも膜下出血、てんかん、狭心症、心筋こうそく、心臓弁膜症、先天性心臓病、心筋症、不整脈、高血圧症、胃かいよう、十二指腸かいよう、肝炎、肝硬変、腎炎、ネフローゼ、腎不全、子宮筋腫、糖尿病

引受会社と既に別の保険契約がある場合、その保険金額、保険種類等によっては、お申込後、ご加入をお断りする場合があります。
告知していただいた内容が事実と相違していた場合、保険金をお支払いできない場合があります。
過去に特定疾病保険金又は高度障害保険金のお支払いを受けられた場合、告知内容に該当しても再加入はできません。
過去に7大疾病保険金のお支払いを受けられた場合、告知内容に該当しても7大疾病保障特約の再度付加はできません。
加入日よりも前に「悪性新生物(がん)」と診断確定されていた場合には、加入日以降に新たに「悪性新生物(がん)」と診断確定されても、特定疾病保険金(7大疾病保障特約及びがん・上皮内新生物保障特約が付加されている場合は、その保険金を含む)のお支払いの対象になりません。
保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
本人が脱退した場合には、配偶者は同時に脱退となります。本人の保険金が支払われ、主契約又は特約から脱退となった場合にも、配偶者は本人と同様に脱退となります。
ただし、保険金の支払いによって本人が主契約または特約から脱退となった場合でも、本人が引き続き団体の所属員である場合に限り、配偶者は継続加入となります。

3 申込手続の時期と方法

本事業の新規加入、加入内容の変更及び脱退は、更新時のみの取扱いとなります。このため、毎年5月から6月にかけて新規加入、加入内容の変更、脱退の申込受付を行い、毎年10月1日から翌年の9月30日までの1年間で、以後毎年更新します。

年に一度の機会ですので毎年の更新時においては本事業の積極的推進にご協力ください。

新規加入

加入申込書には、氏名等を印字してあります。加入希望者について、申込書の所定の欄に記入押印のうえ、申込締切日までに申込書を回収願います。

加入内容の変更・脱退

既加入者の加入申込書には、現在の加入内容を印字してあります。

加入内容の変更、脱退を希望する組合員については、申込書の所定欄に記入、捺印のうえ、提出してください。期間途中は希望による内容変更・脱退ができませんのでご注意ください。

また、申込書の提出がない限り前年と同じ加入内容での自動継続更新となりますが、掛金は年齢区分に応じて自動的に変更となります。(ライフサポート年金、重病克服支援プラン)

下表の事由に該当した場合は自動脱退となります。
事由 脱退制度
組合員が退職の場合 全制度(退職後制度を除く)
組合員が死亡又は高度障害の場合 全制度
組合員が重病克服支援プランの
支払事由に該当した場合
重病克服支援プラン(組合員)、
健康づくりサポート
配偶者が死亡又は高度障害の場合 ライフサポート年金(配偶者コース)、
重病克服支援プラン(配偶者)、
退職後継続プラン(配偶者)
配偶者と離別の場合
配偶者が重病克服支援プランの
支払事由に該当した場合
重病克服支援プラン(配偶者)
上記の事由に該当する場合、所定の手続きが必要となります。必要書類を送付しますので、事由発生後すみやかに共済組合へご連絡ください。

4 保障期間

在職中にライフサポート年金又は重病克服支援プランに加入されていた方が、退職後に死亡・高度障害又は特定疾病(重病克服支援プランのみ)に該当した場合の保障の取扱いは、次のとおりとなります。

この表は右にスクロールできます。

(○…保障あり ×…保障なし)
退職月 月払
脱退日
死亡・高度
障害又は
特定疾病
該当日
保障内容
ライフサポート
年金
ボーナス給付
コース
重病克服支援
プラン
9月 11月1日 10月末まで
11月1日以降 × × ×
10月 12月1日 11月末まで
12月1日以降 × × ×
11月 翌年1月1日 12月末まで
1月1日以降 × × ×
12月 2月1日 1月末まで
2月1日以降 × ○(3月末まで) ×
翌年1月 3月1日 2月末まで
3月1日以降 × ○(3月末まで) ×
2月 4月1日 3月末まで
4月1日以降 × × ×
3月 5月1日 4月末まで
5月1日以降 × × ×
4月 6月1日 5月末まで
6月1日以降 × × ×
5月 7月1日 6月末まで
7月1日以降 × × ×
6月 8月1日 7月末まで
8月1日以降 × ○(9月末まで) ×
7月 9月1日 8月末まで
9月1日以降 × ○(9月末まで) ×
8月 10月1日 9月末まで
10月1日以降 × × ×

5 掛金の控除

毎月の給与から控除します。(初回は9月の給与分から)

ボーナス払はボーナスより控除します。(初回は12月のボーナス分から) 控除月前に退職された場合は、掛金の控除は不要ですが、死亡退職の場合には、掛金は保険金から控除します。

6 配当金、健康サポート・キャッシュバック特約についての支払

配当金

この保険は1年ごとに収支計算を行い、剰余金が生じた場合は、保険期間中の加入者に配当金として還付します。なお、配当率は、お支払時期の前年度決算により決定しますので、将来お支払いする配当金額は現時点では確定していません。

団体定期保険(初回上乗年金30万円、ライフサポート年金遺児育英年金コース)と新・団体定期保険(ライフサポート年金 組合員コース・配偶者コース)は別々に収支計算を行います。
重病克服支援プラン及び退職後継続プランについては配当金はありません。

健康サポート・キャッシュバック特約

重病克服支援プランは、 健康診断結果に応じて保険料の一部をキャッシュバックします。

ただし、キャッシュバックがない「ランク」もあります。
健康診断結果に応じた「ランク」でキャッシュバックの対象となるのは本人のみです。配偶者は対象外です。

配当金・健康サポート・キャッシュバックは共済組合へ登録いただいている組合員口座へ直接振込みます。

7 支払及び請求手続

この表は右にスクロールできます。

制度名 支払事由 請求手続
ライフサポート年金
  • 組合員コース
  • 遺児育英年金コース
  • 配偶者コース
死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日*以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害又は疾病によって、保険期間中に、所定の高度障害状態になった場合にお支払いします。
* 保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
保険金は、年4回指定の口座に振込むものとします。(組合員コースのボーナス給付によるお支払いは、6月と12月の年2回、遺児育英年金コースによるお支払いは、年1回振込)
支払事由に該当すると思われる事例が発生したら、共済組合へ御連絡ください。
手続きについて、順次ご案内します。
重病克服支援プラン (主契約)
  • 所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
  • 急性心筋梗塞・脳卒中を発病して、所定の状態になられたとき
  • 急性心筋梗塞・脳卒中の治療のために、所定の手術を受けられたとき
    に特定疾病保険金(※1)をお支払いいたします。
  • 死亡・所定の高度障害状態のとき
  • 死亡・高度障害保険金(※1)をお支払いいたします。


(7大疾病保障特約)
  • 所定の悪性新生物(がん)と診断確定されたとき
  • 急性心筋梗塞・脳卒中・重度の糖尿病・重度の高血圧性疾患・慢性腎不全・肝硬変を発病して、所定の状態になられたとき
  • 急性心筋梗塞・脳卒中の治療のために、所定の手術を受けられたとき
  • 7大疾病保険金(※2)をお支払いいたします。


  • (がん・上皮内新生物保障特約)
  • 所定の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されたとき
  • がん・上皮内新生物保険金(※2)をお支払いいたします。
※1 特定疾病保険金と死亡・高度障害保険金とは重複しては支払われません
※2 7大疾病保険金は主契約保険金の5割、がん・上皮内新生物保険金は主契約保険金の1割となります。
《リビング・ニーズ特約》余命6か月以内と判断されるとき、主契約の死亡保険金の前払請求ができます。
7大疾病保障特約とがん・上皮内新生物保障特約はセットでの加入をお願いいたします。ただし、7大疾病保険金、または、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合は、その限りではありません
ライフサポート年金に同じ。
* 加入者(指定代理請求者)から保険金請求の申出があった場合、立ち入った質問は行わず、書類の受け渡し及び連絡方法のみを確認してください。「悪性新生物(がん)」の場合に加入者本人が必ずしも病名を知らされていないケースがあり、そうした個人のプライバシーの問題に立ち入らないようにしてください。
退職後継続プラン 死亡保険金は保険期間中に死亡した場合に、高度障害保険金は加入日以後に(業務上業務外を問わず)発生した傷害又は疾病により保険期間中に、所定の高度障害状態になられたときにお支払いします。
保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
リビング・ニーズ特約…余命6か月以内と判断されるとき、死亡保険金の前払請求ができます。なお、この場合の支払は年金形式ではなく一時金となります。
ライフサポート年金に同じ。
在職中のみ。退職後は、個人契約となっているため、個人(遺族)からの請求となります。
(1) 高度障害とは以下の状態をいいます。
高度障害状態とは身体障害の程度が加入日*以後に発生した傷害又は疾病によりつぎの1項目に該当する場合をいいます。
* 保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。

高度障害状態とは

  1. 両眼の視力を全く永久に失ったとき
  2. 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったとき
  3. 中枢神経系、精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するとき
  4. 両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  5. 両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  6. 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったとき
  7. 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったとき
「常に介護を要するとき」とは食物の摂取、排便・排尿・その後始末、および衣服着脱・起居・歩行・入浴のいずれもが自分ではできず、常に他人の介護を要する状態をいいます。
(2) 重病克服支援プラン
●被保険者が加入日以後保険期間中に、次のいずれかのお支払事由に該当したとき、保険金をお支払いします。

この表は右にスクロールできます。

保険金種類と
お支払対象の疾病
お支払事由 お支払対象と
ならない疾病例※1
7






※13







●悪性新生物
(がん)
加入日前を含めてはじめて※2悪性新生物と診断確定※3されたとき
ただし、「乳房の悪性新生物(乳がん)」については、加入日からその日を含めて90日を経過した後、加入日前を含めてはじめて診断確定されたとき
  • 上皮内新生物※4
  • 悪性黒色腫を除く皮膚がん
  • 脂肪腫
●急性心筋梗塞 加入日以後に発病した疾病※5を原因として、急性心筋梗塞を発病※5し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態※6が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき
  • 狭心症
  • 解離性大動脈瘤
  • 心筋症
●脳卒中
(くも膜下出血・ 脳内出血・ 脳梗塞)
加入日以後に発病した疾病※5を原因として、脳卒中を発病※5し、その疾病により初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害、運動失調、麻痺等の他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき、またはその疾病の治療を直接の目的とした所定の手術※7を受けたとき
  • 一過性脳虚血
  • 外傷性くも膜下出血
  • 未破裂脳動脈瘤
7






●重度の糖尿病 加入日以後に発病した疾病※5を原因として、糖尿病を発病※5し、医師が必要と認める日常的かつ継続的なインスリン療法※8を開始し、その開始日から起算して180日間継続して受けたとき
●重度の高血圧性疾患
(高血圧性網膜症)
加入日以後に発病した疾病※5を原因として、高血圧性疾患を発病※5し、その疾病により高血圧性網膜症※9であると医師によって診断されたとき
●慢性腎不全 加入日以後に発病した疾病※5を原因として、慢性腎不全の状態になったと医師によって診断され、医師が必要と認める永続的な人工透析療法※10を開始したとき
●肝硬変 加入日以後に発病した疾病※5を原因として、肝硬変の状態になったと医師によって病理組織学的所見(生検)により診断されたとき※11
がん・上皮内新生物保険金 加入日前を含めてはじめて※12悪性新生物・上皮内新生物と診断確定※3されたとき
ただし、「乳房の悪性新生物・乳房の上皮内癌(乳がん)」については、加入日からその日を含めて90日を経過した後、加入日前を含めてはじめて診断確定されたとき
死亡保険金 死亡されたとき
高度障害保険金 加入日以後に発生した傷害または疾病※5により所定の高度障害状態になられたとき
※1 お支払対象とならない疾病には、上記のほか、無配当特定疾病保障定期保険(Ⅱ型)普通保険約款「付表1 対象となる悪性新生物、急性心筋梗塞、脳卒中」に定義付けられない疾病も含まれます。詳細については「ご契約のしおり 約款」をご覧ください。
※2 ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、加入日以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)の発生部位が、加入日前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。
※3 診断確定は、病理組織学的所見(生検)により医師によってなされることを要します。ただし、病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断確定も認めることがあります。
※4 「上皮内新生物」は、ごく初期の段階で発見されたがんであり、子宮頸部・食道などの部位で病変が上皮内に限局しているもの、または、乳房・膀胱・腎盂・尿管などの非浸潤がん、および、大腸の粘膜内がんを含みます。 なお、国際対がん連合(UICC)のTNM分類が「Ta」(膀胱・腎盂・尿管の非浸潤がん)、「Tis」(上皮内がんまたは非浸潤がん)はお支払対象外です。
※5 疾病の「発病」(「発生」)および急性心筋梗塞・脳卒中・糖尿病・高血圧性疾患の「発病」には、疾病の症状を自覚または認識した時や、医師の診察や健康診断等において異常の指摘を受けた時も含まれます。
※6 「労働の制限を必要とする状態」とは、軽い家事等の軽労働や事務等の座業はできるが、それ以上の活動では制限を必要とする状態をいいます。
※7 急性心筋梗塞又は脳卒中についての特定疾病保険金・7大疾病保険金のお支払対象となる手術とは、開頭術、開胸術、ファイバースコープ手術又は血管カテーテル手術をいいます。吸引、穿刺、洗浄などの処置及び神経ブロックは除きます。
※8 「インスリン療法」には、妊娠・分娩にかかわるインスリン療法は含みません。また経口血糖降下剤によっては血糖値上昇を抑制できない場合に限ります。
※9 キース・ワグナー分類において3群又は4群の眼底所見(詳細については、「ご契約のしおり 特約」7大疾病保障特約(特定疾病定期Ⅱ用)付表3をご覧ください。)を示す状態。
※10 「人工透析療法」とは、血液透析法又は腹膜灌流法により血液浄化を行う療法をいいます。ただし、一時的な人工透析療法を除きます。
※11 病理組織学的所見(生検)が得られない場合には、他の所見による診断も認めることがあります。
※12 ご加入前にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と診断確定されている場合、ご加入後にお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物に診断確定されても、お支払いの対象とはなりません。なお、加入日以後に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物の発生部位が、加入日前に診断確定されたお支払対象の悪性新生物(がん)・上皮内新生物と異なる場合も、お支払いの対象とはなりません。これらの場合、がん・上皮内新生物保障特約は無効とします。
※13 7大疾病保険金のお支払事由にかかわる医療技術等が将来変更された場合には、主務官庁の認可を得てお支払事由を変更することがあります。
保障額を増額する場合、増額部分について「加入日」を「増額日」と読み替えます。
7大疾病保障特約とがん・上皮内新生物保障特約はセットでのご加入をお願いいたします。但し、7大疾病保険金、又は、がん・上皮内新生物保険金が支払われた場合は、その限りではありません。

8 保険金受取人

(1) 死亡保険金の受取人は、被保険者が本人又は配偶者の場合は被保険者が指定した方です。高度障害保険金の受取人は被保険者です。ただし、年金の支払事由(保険事故)発生以降の変更はできません。
(2) 高度障害保険金及び重病克服支援プランの受取人は被保険者となります。
(3) 遺児育英年金コースの受取人はこどもとなります。

9 保険金(年金)支払時期

年金払いの保険金は、年4回指定の口座に振込むものとします。(ボーナス給付によるお支払いは6月と12月の年2回、遺児育英年金コースによるお支払いは年1回振込)

当ホームページに掲載している内容は2023年度の制度内容(2023年10月1日時点)のものです。
ご加入に際しては最新のパンフレットを必ずご参照願います。

MY-A-23-他-008614

MYLP-HP-23-健サ-013

使い方ガイド

PageTop

メニュー

メニュー