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項目 | 内容 | 備考(補足説明等) | ||||
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対象者 | 40歳以上75歳未満の組合員及びその被扶養者 (任意継続組合員及びその被扶養者を含む。)で、実施年度の1年間を通じて加入している者 | 年度途中で加入・脱退の異動がない者 | ||||
対象から除く者 | 妊産婦、6月以上の入院者、その他厚生労働大臣が定める者 |
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健診項目 | 法令の定めによる | 実施基準による | ||||
受診方法 | 組合員 | 組合員については、次の1.・2.を実施することにより特定健診を実施したとみなされます。
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被扶養者 (任意継続組合員及びその被扶養者も同じ扱い) |
共済組合発行の特定健診の「受診券」及び「組合員証」又は「組合員被扶養者証」を持参し、特定健診を実施する健診機関で受診(契約実施機関、市町村の集団健診、人間ドック契約機関が主で、あらかじめ確認・予約が必要です。契約実施機関は集合契約を基本とし、ホームページに掲載) パート先等で定期健康診断を受診した場合は、健診結果の写しを共済組合に提出してください。 |
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受診券を紛失した場合は、「特定健康診査受診券等再交付申請書」により申請を行ってください。 なお、被扶養者の認定取消しとなった場合は、受診券を共済組合に返納願います。 |
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健診結果データによる階層化 | 特定健診の結果データから特定保健指導対象者を判定 | 実施基準により次の3とおりに区分
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利用券の配付 | 特定保健指導対象者へ利用券の発行 | 次の2区分で配付
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費用負担 | 組合員の事業主健診分以外は保険者(共済組合)負担 | 所属所が実施すべき組合員の事業主健診は、労働安全衛生法に基づくものであり、特定健診に優先するため、費用負担は事業主(所属所)となります。 なお、事業主健診から特定健診用の電子データ作成に要する費用については、共済組合から支払を受けることができます。 また、被扶養者等に係る特定健診費用は、当分の間、受診率向上のため、全額共済組合負担とします。 |
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項目 | 内容 | 備考(補足・詳細説明等) | ||
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対象者 | 特定保健指導の利用券を発行された者 | 動機付け支援対象者 積極的支援対象者
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指導内容 | 法令の定めによる | 動機付け支援 (原則1回の面接による支援、3か月以上経過後の評価 ) 積極的支援 (初回時に面接による支援を行い、その後、3か月以上の継続的な支援、支援終了後の評価) |
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実施方法 | 組合員・被扶養者共通 | ①契約実施機関での指導
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利用券を紛失した場合は、「特定健康診査受診券等再交付申請書」により申請を行ってください。 なお、組合員の資格喪失及び被扶養者の認定取消しとなったときは、利用券を共済組合に返納し、保健指導期間中の場合は実施機関に申出願います。 |
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費用負担 | 保険者(共済組合)負担 | 利用者の負担はありません 当分の間、実施率の向上のため、全額共済組合負担とします。 |
組合は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(第113条の2において「特定健康診査等」という。)を行うものとする。
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実施機関 | 支援方法 | 申込方法・連絡先 |
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共済組合が個別又は 集合契約している実施機関 |
各実施機関による支援 | 対象者が直接実施機関に申込みください。 |
公益財団法人 長野県健康づくり事業団 |
所属所で開催の「健康応援セミナー」 (面接による支援+食生活講座+運動講座) |
所属所が実施機関に申込みください。 TEL 026-286-6402 |
株式会社 ベネフィット・ワン |
所属所で開催の「事業所型面談」 | 所属所が実施機関又は共済組合に申込みください。 TEL 03-5709-3500 |
個別訪問型面談 | 対象者が直接実施機関に申込みください。 TEL 0120-383-317 |
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ICT面談(WEB面談) | ||
株式会社 エス・エム・エス |
ICT面談(WEB面談) | 対象者が直接実施機関に申込みください。 TEL 0120-692-285 http://rmkr.jp/tokuho/22 |