特定健康診査・特定保健指導

1 特定健康診査(特定健診)

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項目 内容  備考(補足説明等)
対象者 40歳以上75歳未満の組合員及びその被扶養者 (任意継続組合員及びその被扶養者を含む。)で、実施年度の1年間を通じて加入している者 年度途中で加入・脱退の異動がない者
対象から除く者

妊産婦、6月以上の入院者、その他厚生労働大臣が定める者
「特定健診除外者報告書」により報告してください。

健診項目 法令の定めによる 実施基準による
受診方法 組合員 組合員については、次の1.・2.を実施することにより特定健診を実施したとみなされます。
  1. 所属所が労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)で義務付けられている定期健康診断(事業主健診)を実施し、健診データを共済組合に提供
  2. 共済組合の契約検診機関で事業主健診を兼ねて人間ドックを受診
契約検診機関外で受診した場合は、健診結果の写しを共済組合に提出
被扶養者
(任意継続組合員及びその被扶養者も同じ扱い)
共済組合発行の特定健診の「受診券」及び「組合員証」又は「組合員被扶養者証」を持参し、特定健診を実施する健診機関で受診(契約実施機関、市町村の集団健診、人間ドック契約機関が主で、あらかじめ確認・予約が必要です。契約実施機関は集合契約を基本とし、ホームページに掲載)
パート先等で定期健康診断を受診した場合は、健診結果の写しを共済組合に提出してください。
受診券を紛失した場合は、「特定健康診査受診券等再交付申請書」により申請を行ってください。
なお、被扶養者の認定取消しとなった場合は、受診券を共済組合に返納願います。
健診結果データによる階層化 特定健診の結果データから特定保健指導対象者を判定 実施基準により次の3とおりに区分
  1. 情報提供レベル
  2. 動機付け支援レベル
  3. 積極的支援レベル
利用券の配付 特定保健指導対象者へ利用券の発行 次の2区分で配付
  1. 動機付け支援
  2. 積極的支援
費用負担 組合員の事業主健診分以外は保険者(共済組合)負担 所属所が実施すべき組合員の事業主健診は、労働安全衛生法に基づくものであり、特定健診に優先するため、費用負担は事業主(所属所)となります。
なお、事業主健診から特定健診用の電子データ作成に要する費用については、共済組合から支払を受けることができます。
また、被扶養者等に係る特定健診費用は、当分の間、受診率向上のため、全額共済組合負担とします。

2 特定保健指導(保健指導)

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項目 内容 備考(補足・詳細説明等)
対象者 特定保健指導の利用券を発行された者 動機付け支援対象者
積極的支援対象者
65歳以上75歳未満については、「積極的支援」の対象となった場合でも「動機付け支援」とします。
指導内容 法令の定めによる 動機付け支援
(原則1回の面接による支援、3か月以上経過後の評価 )
積極的支援
(初回時に面接による支援を行い、その後、3か月以上の継続的な支援、支援終了後の評価)
実施方法 組合員・被扶養者共通 ①契約実施機関での指導
  • 特定健診を実施した健診機関において、保健指導が実施できる場合は、「利用券」と「組合員証」等を持参して支援を受ける。
    なお、人間ドックで特定健診を兼ねたときで、検診当日に保健指導の初回面接ができる場合、利用券は不要
  • 特定健診を実施した健診機関において、保健指導が実施できない場合は、共済組合が委託した契約実施機関で「利用券」と「組合員証」等、健診結果を持参して支援を受ける。
    (共済組合が案内する契約実施機関、人間ドック契約機関が主で、あらかじめ確認・予約が必要です。)契約実施機関は集合契約を基本とし、ホームページに掲載
②<共済組合主催分> 健康応援セミナー
  • (実施機関、所属所と連携し、所属所等で生活習慣病予防のセミナーを基本にした特定保健指導の初回面接を実施)、ICT面談、個別訪問型、事業所型での支援を受ける。
利用券を紛失した場合は、「特定健康診査受診券等再交付申請書」により申請を行ってください。
なお、組合員の資格喪失及び被扶養者の認定取消しとなったときは、利用券を共済組合に返納し、保健指導期間中の場合は実施機関に申出願います。
費用負担 保険者(共済組合)負担 利用者の負担はありません
当分の間、実施率の向上のため、全額共済組合負担とします。

<参考>主な根拠法令等

  • 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)<略記:「高齢者医療確保法」>
  • 特定健康審査及び特定健康保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)<略記:「実施基準」>
  • 特定健康審査及び特定健康保健指導の実施に関する基準に関する大臣告示(平成20年厚生労働省告示第3~12号)
  • 標準的な健診・保健指導に関するプログラム(確定版)
  • 特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き
  • 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条の2

組合は、高齢者の医療の確保に関する法律第20条の規定による特定健康診査及び同法第24条の規定による特定保健指導(第113条の2において「特定健康診査等」という。)を行うものとする。

3 特定健診・特定保健指導の概要図

特定健診・特定保健指導の流れ

4 特定保健指導実施機関

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実施機関 支援方法 申込方法・連絡先
共済組合が個別又は
集合契約している実施機関
各実施機関による支援 対象者が直接実施機関に申込みください。
公益財団法人
長野県健康づくり事業団
所属所で開催の「健康応援セミナー」
(面接による支援+食生活講座+運動講座)
所属所が実施機関に申込みください。
TEL 026-286-6402
株式会社
ベネフィット・ワン
所属所で開催の「事業所型面談」 所属所が実施機関又は共済組合に申込みください。
TEL 03-5709-3500
個別訪問型面談 対象者が直接実施機関に申込みください。
TEL 0120-383-317
ICT面談(WEB面談)
株式会社
エス・エム・エス
ICT面談(WEB面談) 対象者が直接実施機関に申込みください。
TEL 0120-692-285
http://rmkr.jp/tokuho/22

使い方ガイド

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