別居している実父母の生計を維持している場合

認定例

組合員と別居している実父母が退職したことにより、被扶養者としたいとき。(父母2人世帯)

(組合員)共済 太郎 43歳

( 実父 )共済 一男 70歳 ○○年6月30日退職(厚生年金未加入)

( 実母 )共済 正子 69歳

実父の年間収入 1,150,000円(内訳) 老齢基礎年金70万円・老齢厚生年金40万円・
企業年金5万円
実母の年間収入 600,000円(内訳) 老齢基礎年金45万円・個人年金(必要経費控除後)15万円

(合算額) 1,750,000円<360万円

組合員の年間収入 5,440,000円

組合員から実父母への生活費の仕送り年額 120万円(月10万円)

他からの仕送りなし

被扶養者認定日 実父が退職した日の翌日

所属所長が、実父の退職日の翌日から30日過ぎに被扶養者申告書を受付けた場合、認定日は受付日となります。
  • 年金額は、税、社会保険料等を控除する前の額です。
  • 父母の認定基準は、「父母等の認定について」を参照してください。
  • 仕送り額は、父母等の全収入額(組合員及びその他の者の仕送り額を含む。)の3分の1以上であることが認定の要件です。

事例の場合

父母の全収入 1,750,000円
組合員からの仕送り額 1,200,000円
2,950,000円

2,950,000円 × 1/3 = 983,334円 < 1,200,000円

983,334円以上の仕送りが要件となりますので、仕送り額120万円の場合、組合員の収入により父母の生計を維持していることになります。

提出書類

  1. 被扶養者申告書PDF記入例PDF
  2. 扶養事実届出書PDF記入例PDF
  3. 実父母の住民票謄本
  4. 実父母世帯全員分のそれぞれの最新の所得証明書
  5. 実父の退職日を確認できる書類(退職証明書、離職票、源泉徴収票の写など)
  6. 実父母世帯全員分のそれぞれの収入に応じた書類(年金額改定通知書の写し等)
  7. 戸籍謄本(実父母に関し扶養手当の支給がある時は不要です。)
  8. 仕送り額の事実が確認できる書類(振込者、振込先の者、振込額、振込日のすべてが確認できるもの)

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