マイナンバーカードが健康保険証として利用できます
令和3年10月20日からマイナンバーカードを使用したオンライン資格確認の本格運用が始まり、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
なお、新たに組合員または被扶養者資格を取得される方の加入者情報については、その資格取得に係る審査終了後、オンライン資格確認システムに情報が反映するまでに1~2週間程度時間を要します。
その間、医療機関等でオンライン資格確認ができない場合がありますので、医療機関等を受診の際は、マイナンバーカードと併せて組合員証等を携行するようにしてください。
また、マイナンバーカードの作成から健康保険証としての利用登録についてはコチラを参照してください。

