任意継続組合員の標準報酬の月額について
標記について、地方公務員等共済組合法施行令の一部改正(令和3年政令第3
22号)に伴い、下記のとおり定款の一部変更をしました。
記
定款の変更概要
任意継続組合員の標準報酬の月額については、当分の間、従前のとおりとし、
改正後の地方公務員等共済組合法施行令第46条の2第2項の規定は適用しな
いこととする規定整備。
(従前の算定方法)
次の1か2のいずれか少ない額とする。
1 退職時の標準報酬の月額
2 前年の9月30日における短期給付に関する規定の適用を受ける全ての組
合員の標準報酬の月額の平均額(毎年度算定します。)
※令和3年度の平均標準報酬の月額=380,000円