組合員

組合員の資格取得

地方公共団体の常勤の職員となった者は、その職員となった日から、本人の意思にかかわらず、法律上共済組合の組合員になります。臨時職員(フルタイム会計年度任用職員)も、一定の条件を満たしたときから、組合員の資格を取得します。

また、週20時間以上の勤務など一定の要件を満たした短時間勤務の職員などについても、短期組合員として組合員の資格を取得します。ただし、適用される給付は短期給付と福祉事業のみで、長期給付は適用されません。

組合員の資格の喪失

組合員が退職したとき又は死亡したとき等は、その翌日から組合員の資格を失います。ただし、次の場合のように、退職した後なども、引き続き元の共済組合の組合員として、その資格を一定期間継続できる場合があります。

長期組合員

後期高齢者医療制度の被保険者である組合員については、短期給付(育児休業手当金及び介護休業手当金に係る部分を除きます)に関する規定は適用されないこととされ、長期給付及び福祉事業に関しては引き続き組合員とされます。

なお、厚生年金の被保険者資格は70歳までとなります。

継続長期組合員

組合員が任命権者の要請により、引き続いて法律で定める公庫等の職員となるため退職したときは、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。

なお、次の場合は資格を失います。

  1. 引き続き公庫等の職員として在職しなくなったとき
  2. 転出の日から5年を経過したとき
  3. 死亡したとき

公益的法人等や特定法人への派遣

組合員が任命権者の要請により、公務員としての身分を保有したまま公益的法人等の業務に従事するため派遣されたときは、短期給付、長期給付及び福祉事業については引き続き適用を受ける組合員とされます。

組合員が任命権者の要請により、特定法人の業務に従事するため退職したときは、短期給付及び福祉事業の適用を受けない組合員とされ、長期給付に関しては、その退職はなかったものとみなされ引き続き組合員とされます。

なお、次の場合は資格を失います。

  1. 引き続き特定の法人職員として在職しなくなったとき
  2. 転出の日から3年を経過したとき
  3. 死亡したとき

任意継続組合員

任意継続組合員制度は、組合員が退職後任意継続組合員の資格取得をした場合に、引き続いて組合員として組合の短期給付と福祉事業の一部が適用される制度です。

(1)資格の取得

退職の日の前日まで引き続き1年以上組合員であった者が、退職の日から20日以内に「任意継続組合員資格取得申出書」を所属所長を経て組合に提出し、任意継続掛金が払い込まれたとき。

(2)資格の喪失

任意継続組合員が次のいずれかに該当したときはその資格を失いますので、「任意継続組合員資格喪失申出書」(ア、ウ、カを除く)を提出ください。

資格を取得してから2年を経過したとき。
死亡したとき。
任意継続掛金を払込期日までに払い込まなかったとき。
本組合の組合員となったとき又は他の共済組合の組合員や健康保険等の被保険者になったとき。
任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出たとき。
後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき。

(3)掛金の負担

医療等に係る短期任意継続掛金と介護保険制度に係る介護任意継続掛金(40歳以上65歳未満の者が該当)を納めることになり、次のアかイのうち少ない額に当該年度の定められた財源率(令和5年度は短期98.00/1000、介護17.58/1000)を乗じて得た額が毎月の掛金です(令和5年10月から振込手数料が有料になります)。

退職時の標準報酬の月額
前年(1月から3月までの標準報酬の月額にあっては、前々年)の9月30日における全組合員の同月の標準報酬の月額の平均額(令和5年度の平均額は360,000円)

(4)掛金の前納

半年又は1年を単位として掛金を前納(利子相当額の割引があります。)することができます。

(5)適用の除外

任意継続組合員には、短期給付と福祉事業が適用されますが、次の事項は適用されません。

傷病手当金、出産手当金、休業手当金、育児休業手当金、介護休業手当金
保健事業のうち保健体育奨励助成及び団体を対象とした事業に対する助成金又は交付金
組合員の貸付事業

使い方ガイド

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