組合員証等

はじめに

医療機関等を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することができます。

また、令和6年12月2日から従来の組合員証等の発行が廃止となり、それ以降に医療機関等を受診する際は、マイナ保険証又は資格確認書を用いて資格確認を行うこととなります。マイナンバーカードを未取得又は健康保険証として利用登録されていない方は、取得・登録の手続きをしてください。

ただし、医療機関等の諸事情によりマイナ保険証が利用できない場合があるため、当面の間は組合員証等をマイナンバーカードと併せて携行するようにしてください。

組合員証及び組合員被扶養者証

組合員の資格を取得した方は、所属所経由で本組合に「組合員資格取得届」を提出し、受理された後、「組合員証」の交付を受けることになります。(注 継続長期組合員及び長期組合員の方は、短期給付の適用がないため証の交付はありません。)

また、組合員となった者に被扶養者の要件を備える者がある場合又は組合員に新たに被扶養者の要件を備える者が生じた場合には、所属所経由で「被扶養者申告書」を提出し、認定後、「組合員被扶養者証」の交付を受けることになります。

これらの証は、組合員や被扶養者の資格を証明するものですから、紛失しないよう大切に取り扱ってください。

高齢受給者証

70歳から75歳に達するまでの間は高齢受給者として共済組合から短期給付を受けることになります。(後期高齢者医療制度による医療を受けることができるものを除きます。)

70歳から74歳の組合員、任意継続組合員及び被扶養者には、共済組合において判定した一部負担割合(2割又は3割)を記載した「高齢受給者証」を交付します。

限度額適用認定証

組合員及び被扶養者が、医療機関等から療養を受けた場合において限度額適用認定証を提示することにより、高額な医療費の窓口負担が軽減されます。組合員の申請により共済組合において認定した所得による適用区分を記載した「限度額適用認定証」を交付しますので医療機関等の窓口で「組合員(組合員被扶養者証)」等と限度額適用認定証をセットで提示してください。

紛失したとき等の届出

組合員証等を紛失したり、破損したりしたとき、又は記載してある事項(氏名など)に変更が生じたときは、速やかに共済組合に申請して組合員証等の交付を受けるか、又は記載事項の訂正を受けてください。

なお、組合員証の再交付後に紛失した組合員証が発見された場合には、速やかに再交付前の組合員証を返納してください。

使い方ガイド

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