組合員の資格を取得した方及びその被扶養者として認定された方には、資格情報通知書(資格情報のお知らせ)を交付します。また、マイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)でない方には、別途資格確認書を交付します。
保険医療機関等を受診する際は、マイナ保険証又は資格確認書を用いて資格確認を行います。保険医療機関等の諸事情によりマイナ保険証が利用できない場合がありますので、マイナンバーカードと併せて資格情報通知書を携行するようにしてください。

| マイナ保険証の方 | マイナ保険証でない方 | |
|---|---|---|
| 組合員資格を取得したとき 被扶養者が認定されたとき |
資格情報通知書を交付します。 | 資格情報通知書と資格確認書を交付します。 |
| 組合員資格を喪失したとき 就職・結婚などで被扶養者が異動したとき |
資格情報通知書は返納の必要はありません。 | 資格情報通知書は返納の必要はありません。 資格確認書を共済組合に返納してください。 |
| 現在お持ちの資格情報通知書等が紛失・破損・汚したとき | 申請により資格情報通知書を再交付します。 マイナポータルの資格情報が確認できる場合は再交付申請は不要です。 |
申請により資格情報通知書を再交付します。 資格確認書は、共済組合に返納(紛失の場合を除く)されましたら、再交付します。 |
| 氏名変更があったとき | 資格情報通知書を交付します。 | 資格情報通知書を交付します。 資格確認書は共済組合に返納されましたら、変更後のものを交付します。 |
70歳から75歳に達するまでの間は高齢受給者として共済組合から短期給付を受けることになります。(後期高齢者医療制度による医療を受けることができるものを除きます。)
70歳から74歳の組合員、任意継続組合員及び被扶養者には、共済組合において判定した一部負担割合(2割又は3割)を記載した高齢受給者証を交付します。
組合員及び被扶養者が、保険医療機関等から療養を受けた場合において限度額適用認定証を提示することにより、高額な医療費の窓口負担が軽減されます。組合員の申請により共済組合において認定した標準報酬の月額等による適用区分を記載した限度額適用認定証を交付しますので保険医療機関等の窓口で資格確認書と限度額適用認定証をセットで提示してください。マイナ保険証の方は提示する必要はありません。